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【中小企業様向け】設備投資に関する税制優遇についての御案内

中小企業者の設備投資などをサポート
ー「経営力向上計画」をご存じですか?

平成28年7月からスタートした「中小企業等経営強化法」により、中小企業・小規模事業者等は、「経営力向上計画」を策定・申請をし、担当省庁により認定を受けると、認定計画に基づき新規に取得した一定の機械及び装置固定資産税が3年間半額になるなど、様々な支援が受けられるようになりました。

また、平成29年4月からスタートした「中小企業経営強化税制」により、「経営力向上計画」に基づき一定の設備を新規に取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除の適用が可能となりました。

平成29年4月からは機械装置のほか器具備品・建物附属設備等も対象

※詳しくは中小企業庁のウェブサイトをご参照ください

中小企業等経営強化法による支援の流れ

支援の流れは以下の通りです。設備投資について税制優遇を受けるためには、設備の取得前に「経営力向上計画」の認定を事前に受ける必要があります。

STEP1 「経営力向上計画」を策定

「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。計画書には、自社の強み・弱みや経営状況、労働生産性などの目標、それに向けた取り組みなどを記載します。計画策定について、経営革新支援機関などにサポートを受けることができます。

STEP2 担当省庁による認定

事業分野ごとの担当省庁に事業分野別指針等にのっとって策定した計画を提出し、認定を受けます。

STEP3 取得設備について「固定資産税の軽減」や「即時償却または税額控除」

認定を受けた「経営力向上計画」にもとづき新たに取得した一定の設備について下記のような措置があります。

支援措置
  1. 固定資産税の特例により、固定資産税が3年間2分の1になります。機械装置のほか、器具備品や建物附属設備等も対象になります。
  2. 中小企業経営強化税制(法人税・取得税)の活用により、即時償却または最大で10%の税額控除が可能です。
対象設備
  • 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに導入した対象設備
※支援措置の「2」については、2021年3月31日まで期限が延長になりました。
利用できる方
  • 資本金1億円以下の法人、個人事業主など
要件
  • 中小企業等経営強化法の認定
  • 生産性が年平均1%以上向上する設備
    ※機械装置については取得価格が160万円以上かつ10年以内に販売開始が対象

※詳しくは中小企業庁のウェブサイトをご参照ください

弊社では「証明書」の発行手数料無料

「経営力向上計画」にもとづいた設備取得をお考えの場合、「経営力向上計画」の申請には工業会等が発行する証明書(「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」)が必要となります。

弊社では下表について発行手数料無料で「証明書」発行の手続きをさせていただきます。「証明書」のご依頼・ご質問等は最寄りの営業所までお問い合わせください。(下表に記載のない機種についてはお問い合わせください)

注意事項

  • 証明書の発行は、経営力向上計画の適用、各種税制優遇を保証するものではありません。
  • 適用の可否については、貴社税理士、管轄税務署等へご相談をお願いします。
カテゴリ機種名発売開始年度
サーマルプリンタ SDX40c 2011年度
SDX40i 2011年度
SDX60c 2015年度
SD-X60/128 2015年度
THP-301 2011年度
THP-301L 2011年度
MTP3000B 2012年度
THP-621 2011年度
THP-641 2011年度
VF-601 2013年度
印字検査機 PC-i150 2015年度
PC-i170 2017年度
PC-i400 2017年度
ホットロールプリンタ HR-500V 2012年度
HR-300V 2012年度
HR40V 2010年度
レーザマーカ Linx CSL30 2017年度
インクジェットプリンタ MDL5800 2011年度
ラベリングマシン LMC6000 2010年度
LMH6000 2010年度
LMF6000series 2016年度
LMUe6000N 2019年度

※上記機種は変更になる場合がございます。

[2020年1月1日現在]

 

上記「証明書」は、中小企業等経営強化法第13条第4項に基づく経営力向上設備等であって、中小企業経営強化税制及び地方税法附則第15条第46項に規定される固定資産税の課税標準の特例措置の対象設備の要件のうち、生産性向上に係る要件(「一定期間内に販売」、「生産性向上」の要件)を満たしていることを証明するものです。これら税制の適用を受けるためには、さらに、中小企業等経営強化法第13条第1項に基づき経営力向上計画の認定を受けること、経営力向上設備等に該当すること、当該設備の価額が最低取得価額以上であること、平成31年3月31日までに取得すること等の要件を満たす必要があります。詳しくは中小企業庁のウェブサイトをご参照、または貴社税理士にご相談ください。

[2017.04.12]
[2019.04.01更新]

[2019.09.21更新]

[2019.10.23更新]

[2020.01.01更新]

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