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イーデーエム株式会社

中小企業等経営強化法による固定資産税の軽減措置についての御案内

中小企業の生産性向上を支援する新しい制度がスタートしました

中小企業・小規模事業者・中堅企業の人材育成・設備投資などによる生産性向上を支援する「中小企業等経営強化法」が平成28年7月からスタートしました。

これにより、「経営力向上計画」を策定・申請をし、担当省庁により認定を受けると、認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税が3年間半額になるなど、様々な支援が受けられます。

固定資産税の軽減措置の概要

中小企業等経営強化法 固定資産税の特例について

出典:中小企業庁資料

【適用期間】

  • 3年間(平成30年度末までの投資)
    ※中小企業等経営強化法の施行日以降に取得した資産が対象


【支援対象】

  • 中小企業者(※)が経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置(新品)
    ※中小企業者:資本金1億円以下等、大企業の子会社除く
  • 生産性を高める機械装置が対象
    ①160万円以上
    ②生産性1%向上(10年以内に販売開始)


【特例】

  • 固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減

弊社では「証明書」の発行手数料無料

固定資産税の軽減措置を希望される場合、「経営力向上計画」の申請時に、工業会等が発行する証明書(「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書」)が必要となります。

 

弊社では下表について発行手数料無料で「証明書」発行の手続きをさせていただきます。「証明書」のご依頼・ご質問等は最寄りの営業所までお問い合わせください。

※下表に記載のない機種についてはお問い合わせください。

 

カテゴリ機種名発売開始時期
サーマルプリンタ SDX40c 2011年11月
SDX40i 2011年11月
SDX60c 2015年8月
SD-X60/128 2015年10月
THP-200c 2009年12月
THP-301 2008年4月
THP-301L 2008年4月
THP-200J 2008年7月
MTP3000B 2012年5月
THP-621 2011年10月
THP-641 2011年10月
VF-601 2013年10月
印字検査機 PC-S200 2009年5月
PC-i150 2015年10月
ホットロールプリンタ HR-500V 2012年9月
HR-300V 2012年9月
レーザマーカ Linx SL302

2009年11月

インクジェットプリンタ MDL5800 2011年10月
ラベリングマシン LME6000 2010年5月
LMH6000 2010年5月
LMF6000series 2016年4月

 

[生産性向上設備投資促進税制証明書発行実績一覧]
(平成28年11月15日更新。平成28年7月1日現在販売終了機種除く)

 

上記「証明書」は、中小企業等経営強化法第13条第4項に基づく経営力向上設備等であって、地方税法附則第15条第46項に規定される固定資産税の課税標準の特例措置の対象設備の要件のうち、生産性向上に係る要件を満たしていることを証明するものです。当該税制の適用を受けるためには、さらに、中小企業等経営強化法第13条第1項に基づき経営力向上計画の認定を受けること等のいくつかの要件を満たす必要があります。詳しくは中小企業庁のウェブサイトをご参照、または貴社税理士にご相談ください。

[2016.08.18]

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