新型コロナウイルス感染症罹患時の対応について
標記の件、ご存知の通り新型コロナウイルス感染症の拡大が止まりません。
もはや社員の皆さんがいつどこで罹患してもおかしくない状況であり、感染防止対策を取っていただく事はもちろんの事ですが、図らずも感染してしまった場合にどのような対応を取れば良いのか思い浮かばない方も多いと思います。
つきましては実際にコロナウイルス感染症に罹患した場合、どのような行動を取れば良いのか?を想定し、以下にまとめてみました。
皆さんの中で感染が疑われるような症状が発生した場合は、この資料をご覧いただき治療に向けしかるべき対応を取られますと同時に、会社に対しても躊躇なく連絡し今以上感染を拡げぬよう細心の注意を払われますようお願い致します。
(2020.7.31掲載 / 2021.1.8更新 / 2021.1.29更新)
1.主な症状と医療相談が必要なとき
新型コロナウイルスに感染したらどんな症状がでる?
新型コロナウイルスに感染したら一般的には以下の様な症状がでるとされています。
発熱、咳、痰が絡む、喉が痛い、倦怠感(体のだるさ)、顕著な呼吸器症状
倦怠感とは・・・日常生活に支障が出る程、体が重く、だるい
嗅覚と味覚の障害とは・・・臭いがしない、味がしない
すぐに医療相談をするべき症状は?
少なくとも以下のいずれかに該当する場合は、まずはかかりつけ医などの身近な医療機関に電話にてご相談ください。かかりつけ医がいない場合や医療機関に迷った場合は各都道府県が設置している相談窓口に相談してください。
- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
- 発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
注意! 症状が4日以上続く場合には必ず医療相談。解熱剤を飲み続けなければならない方も同様。
2.どこに医療相談するの?
発熱等の症状がある場合は、まずは身近なかかりつけ医などに事前に電話で相談しましょう。かかりつけ医をもたず相談先に迷う場合には、各都道府県が開設している相談窓口に相談してください。
注意! 休日夜間は電話がつながりにくくなる恐れがあります。極力平日昼間での相談をお願いします。
相談窓口
以下の都道府県の相談窓口をご案内します。(都道府県名をクリックしてください)
その他の都道府県については以下をご参照ください。
3.感染予防対策について
感染予防対策として、あらためて以下の内容を確認願います。
- 随時検温を実施し、発熱がありかつ風邪の症状がある場合はなるべく休暇を取得願います。
- 出社後上記が判明した場合は直ちに帰宅し静養願います。(出勤停止の扱いについては今後明確にします。)
- 6月以降テスト運用しておりますテレワーク、時差通勤、拡大半休制度については、昨今の状況を踏まえ当面現状のまま継続することとしますが、テクノセンターの毎時運航送迎バスについては、小型車種への変更及び時間帯により運行停止とするなど見直しを行う予定です。
- 多人数及びブランチ間での移動を伴う会議等については、可能な限り回避もしくはテレビ会議を活用願います。(密閉・密集・近距離での会話を回避)
- 社内で就労する場合は2次感染防止の為必ずマスクを着用すると共に、就労時のみならず昼食時休憩時も他人と一定の距離(約2m:ソーシャルディスタンス)を保つよう配慮願います。
- 事業所内の清掃についてはドアノブ等の人が多く接触する箇所について、毎日アルコールや洗剤等でふき取りを願います。
- 会社が補助するレクリエーション及び懇親会については、感染拡大を鑑み自粛していただくようお願いいたします。なお、個人単位での懇親会等についても極力自粛するよう要請しますが、やむを得ぬ場合には最大限の感染防止対策を施したうえで実施するよう要請します。
4.感染者が発生した場合の対応
感染者が発生した場合の対処として、以下の内容を今一度ご確認ください。
感染した社員本人の対応
- かかりつけ医もしくは紹介された医療機関などで感染が判明した場合は、医師の診断により治癒※したと診断され保健所等から出勤について許可が出るまでの間は出勤停止とする。
※治癒とは:
発熱や咳等の呼吸器症状が消失し、鼻腔や気管などからウイルスを検出できなくたった状況を「治癒した」と判断しています。(厚生労働省HPより)
家族に感染者が発生した場合の社員の対応
- 保健所等の指示に従うこと。濃厚接触者と判断された場合は、感染している可能性があることから少なくとも14日間出勤を停止し経過観察を行い不要不急の外出は控えることとされている。
- その間に発熱又は呼吸器症状が発生した場合は、保健所やかかりつけ医等に電話にてご相談ください。
感染者が発生した場合の社内の対応
- 発生確認時、保健所に報告し指示を仰ぐとともに、感染予防策の徹底を社員に周知する。
- 保健所が調査を行い濃厚接触者を確定させ、該当者は14日間の出勤を停止し経過観察を行う。
- その間に発熱又は呼吸器症状が発生した場合は、保健所に連絡し行政検査を受検する。
- 保健所が必要と判断した場合は、感染者が勤務した区域を会社が消毒を行う。(手指が頻繁に接触する箇所を中心に消毒用エタノールでふき取る等)
- なお一般的な衛生管理が実施されていれば操業停止や食品廃棄(受託事業)などの対応は必要なし。






